使用上の注意の改定指示(H15/10/6) |
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★医薬品情報提供ホームページ(医薬品機構、厚生労働省)より
平成15年10月6日指示分
【措置内容】以下のように使用上の注意等を改めること
[重要な基本的注意]の項として
「インフルエンザウイルス感染の診断は、本製品による検査結果のみで行わず、他の検査結果及び臨床症状を考慮して総合的に判断してください。
咽頭ぬぐい液を検体とした場合、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻腔洗浄液に比べ検出率が低い傾向にあるので、検体の採取法にご留意ください。」
をゴシック体を用いるなど他の項目に比較して見易くするよう工夫して記載すること。
なお、当該製品の自主点検により得られた試験成績については、[相関性]の項に記載すること。
■病原微生物に対する医薬品 | ■中枢・末梢神経系作用薬 | ■感覚器官用薬 | ■抗アレルギー用薬 |
■循環器官用薬 | ■呼吸器官用薬 | ■消化器官用薬 | ■抗炎症薬・抗リウマチ薬 |
■ホルモン | ■泌尿器疾患用薬 | ■婦人科疾患用薬 | ■皮膚疾患用薬 |
■ビタミン | ■血液作用薬 | ■輸液及び関連製剤 | ■糖尿病治療薬 |
■薬物拮抗薬・重金属中毒治療薬 | ■漢方製剤 | ■抗悪性腫瘍薬 | ■免疫抑制薬 |
■トキソイド・ワクチン類 | ■造影剤 | ■診断用薬 | ■殺菌消毒薬 |
■生活改善薬・その他 | ■製薬関連企業 | ■薬系大学 | ■機関・団体 |
■情報 | ■利用者登録リンク |
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